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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第四十四条 (特定承継会社に係る財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用関係)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(特定承継会社に係る財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用関係)

第四十四条

特定承継会社について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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