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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第十八条 (優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)

第十八条

特別対象組合等(法附則第十一条第一項に規定する特別対象組合等をいう。以下同じ。)は、法附則第十三条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 減少する資本準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
  3. 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  4. その他法附則第十三条の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

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