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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十三条 (合併に反対する会員の持分払戻請求権)

平成八年法律第百十八号法律
(合併に反対する会員の持分払戻請求権)

第十三条

農林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。

2農林中央金庫が第九条の二第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、農林中央金庫の会員で、同条第三項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、当該期間の満了の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。

3農林中央金庫の会員は、前二項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

4前項の持分は、合併の日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。

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(資本準備金に関する特例)

特別対象組合等は、特定優先出資等に係る優先出資の消却を行うため、優先出資法第四十二条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、消却に必要な額に限り、資本準備金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

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