(農林中央金庫の事後開示事項)
第六条の二
法第十八条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一合併が効力を生じた日
- 二
- 三
- 四合併により農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第十二条の二第一項の規定により信用農水産業協同組合連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(合併契約の内容を除く。)
- 六前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
法第十八条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。