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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第六条の二 (農林中央金庫の事後開示事項)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(農林中央金庫の事後開示事項)

第六条の二

第十八条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 合併が効力を生じた日
  2. 農林中央金庫における次に掲げる事項
    1. 第十一条の二第二項の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第十二条及び第十三条の規定による手続の経過
  3. 信用農水産業協同組合連合会における次に掲げる事項
    1. 第十一条の二第一項の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第十二条及び第十四条の規定による手続の経過
  4. 合併により農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 第十二条の二第一項の規定により信用農水産業協同組合連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(合併契約の内容を除く。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項

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