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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十二条 (債権者の異議)

平成八年法律第百十八号法律
(債権者の異議)

第十二条

合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ってはならない。

  1. 合併を行う旨
  2. 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものに関する事項として主務省令で定めるもの
  3. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

2合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が、前項の公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会による各別の催告は、することを要しない。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)

3債権者が第一項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。

4債権者が第一項第三号の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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(総会等の特別決議等に関する特例)

震災特例組合等が附則第三条第一項の要請に係る優先出資を発行する場合における農業協同組合法第四十六条第一号又は水産業協同組合法第五十条第一号(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下「総会等」という。)の決議又は議決(以下「決議等」という。)は、農業協同組合法第四十六条(同法第四十八条第七項において準用する場合を含む。)及び水産業協同組合法第五十条(同法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(以下「組合員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

2前項の規定により仮にした決議等(以下「仮決議等」という。)があった場合においては、各組合員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。

3前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議等があったものとみなす。

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