(信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項)
第五条の四
法第十二条の二第一項の主務省令で定める事項は、信用農水産業協同組合連合会については、次に掲げる事項とする。
- 一令第一条第二号及び第四号についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- 二農林中央金庫の定款の定め
- 三農林中央金庫についての次に掲げる事項
- イ最終事業年度に係る決算関係書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第三十五条第六項に規定する決算関係書類をいい、同条第一項に規定する附属明細書を除く。)の内容
- ロ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第一号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- イ
- 四信用農水産業協同組合連合会(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
- イ信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- ロ信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度がないときは、信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表
- イ
- 五合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第十二条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
- 六合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項