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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第一条 (合併契約において定めるべき事項)

平成九年政令第八号政令
(合併契約において定めるべき事項)

第一条

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第九条第一項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 農林中央金庫の出資一口の金額
  2. 信用農水産業協同組合連合会の会員に対する出資の割当てに関する事項
  3. 農林中央金庫の準備金に関する事項
  4. 信用農水産業協同組合連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
  5. 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
  6. 合併を行う時期
  7. 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会(法第十条に規定する合併総会をいう。以下同じ。)の日(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年七月十七日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

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