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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第二条 (総代以外の会員に対する通知)

平成九年政令第八号政令
(総代以外の会員に対する通知)

第二条

農林中央金庫が法第九条第二項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を通知しなければならない。

2前項の規定は、農林中央金庫が法第二十五条第二項及び第二十六条第二項の決議を総代会において行う場合について準用する。

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(信用事業強化計画の記載事項)

法附則第三条第一項第五号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 剰余金の処分の方針
  2. 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法を適用しない農水産業協同組合)

農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。

  1. この政令の施行の際現に解散の議決をしている農水産業協同組合で農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項第二号に規定する認可を受けていないもの
  2. この政令の施行の際現に農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十三条第一項第四号の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合
  3. 前二号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前一年間において事業又は財産の状況が正常でなかったと認められる農水産業協同組合で農林水産大臣及び内閣総理大臣が指定するもの

2内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。

2この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における第十四条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の三及び第十五号の規定の適用については、同項第九号の三中「附則第三条、第十条」とあるのは「附則第十条」と、同項第十五号中「附則第六条から第八条まで」とあるのは「附則第六条及び第七条」とする。

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