(業務の継続の承認申請書の添付書類)
第七条
令第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第十九条第四項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
令第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第十九条第四項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
法附則第七条第一項の規定により変更後の信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、当該変更後の信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。