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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第七条 (業務の継続の承認申請書の添付書類)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(業務の継続の承認申請書の添付書類)

第七条

第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第十九条第四項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。

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(信用事業強化計画の変更)

法附則第七条第一項の規定により変更後の信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、当該変更後の信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 信用事業強化計画の変更の理由書
  2. 法附則第三条第一項第四号又は令附則第二条各号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他法附則第七条第一項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類
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