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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第七条の二 (純資産額)
平成九年大蔵省・農林水産省令第一号
府省令
(純資産額)
第七条の二
法
第二十六条の二第一項
の主務省令で定める方法により算定される額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。
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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第26条の2
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