(劣後特約付金銭消費貸借)
第八条
法第三十三条第一号の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
- 一担保が付されていないこと。
- 二その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
法第三十三条第一号の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
法附則第七条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更後の信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、当該変更後の信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。