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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第二十六条の二 (事業譲渡に係る手続の特例)

平成八年法律第百十八号法律
(事業譲渡に係る手続の特例)

第二十六条の二

農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一を超えないときは、第二十五条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、農林中央金庫については第二十五条第一項又は前条第一項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。

2前項の規定により事業譲渡を行う場合については、第九条の二第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、同項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と読み替えるものとする。

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