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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第四十七条

平成八年法律第百十八号法律

第四十七条

農林中央金庫の役員又は特定農水産業協同組合等の役員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

  1. 第四条第六項又は第十八条第一項第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第四条第七項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第九条の二第三項第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項の規定に違反して公告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。
  4. 第十一条第二項又は第五項(これらの規定を第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 第十二条第四項第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業譲渡を行ったとき。
  6. 第十二条の二第一項又は第十八条の二第一項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  7. 第十二条の二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反して書類又は電磁的記録を備えて置かなかったとき。
  8. 第十二条の二第二項又は第十八条の二第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  9. 第十五条第三項第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
  10. 第十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
  11. 十一
    第二十一条の規定に違反したとき。
  12. 十二
    第二十九条の規定に違反したとき。
  13. 十三
    第四十二条第三項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。
  14. 十四
    第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。

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