第四十六条 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。一前条(第一号を除く。)二億円以下の罰金刑二前条第一号同条の罰金刑 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗