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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第四十六条

平成八年法律第百十八号法律

第四十六条

法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

  1. 前条(第一号を除く。)二億円以下の罰金刑

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