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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第四十五条

平成八年法律第百十八号法律

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  2. 第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  3. 第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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第五条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第九条の規定は、施行日以後に決議される合併について適用し、施行日前に決議された合併については、なお従前の例による。

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