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銀行法 第五十二条の五十四 (銀行代理業者に対する立入検査)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行代理業者に対する立入検査)

第五十二条の五十四

内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行代理業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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