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労働金庫法 第九十七条 (権限の行使)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(権限の行使)

第九十七条

内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、銀行法第二十四条第一項若しくは第二項(報告又は資料の提出)、銀行法第二十五条第一項(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは銀行法第二十五条第二項(立入検査)若しくは銀行法第五十二条の五十三(銀行代理業者による報告又は資料の提出)若しくは銀行法第五十二条の五十四第一項(銀行代理業者に対する立入検査)若しくは銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項(報告又は資料の提出)若しくは銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項(立入検査)又は銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項(立入検査等)の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

2第九十二条第三項(申出による検査)、第九十三条第二項(請求による検査)又は銀行法第二十五条第一項若しくは第二項(立入検査)の規定による権限のうち、次に掲げる事項に係るものは、第九十二条第三項第九十三条第二項又は銀行法第二十五条第一項若しくは第二項及び前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣のみが行使する。

  1. 銀行法第十三条第一項及び第二項(同一人に対する信用の供与等)に規定する同一人に対する信用の供与等(第五項において「信用の供与等」という。)の額
  2. 銀行法第十四条の二第一号及び第二号(経営の健全性の確保)に掲げる基準

3内閣総理大臣は、前二項の規定によりその権限を行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。

4厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を行使したときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

5銀行法第二十六条第一項(業務の停止等)の規定による権限は、信用の供与等の状況又は金庫若しくは金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、同項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。

6内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

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