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労働金庫法 第九十六条の三 (財務大臣への通知)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(財務大臣への通知)

第九十六条の三

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第九十一条第一項(届出事項)の規定による届出(同項第六号に係るもののうち内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

  1. 第六条(事業免許)の規定による免許
  2. 第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項の規定又は第九十四条第一項、第三項及び第五項において準用する銀行法(以下第九十八条までにおいて「銀行法」という。)第三十七条第一項(同項第一号及び第三号に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可
  3. 第九十五条第一項(業務の停止等)の規定又は銀行法第二十六条第一項(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
  4. 第九十五条(事業免許の取消し等)の規定による事業の免許の取消し

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