(廃業及び解散等の認可)
第三十七条
次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 一銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
- 二
- 三銀行の解散についての株主総会の決議
2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該銀行業の廃止、合併又は解散が当該銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
- 二当該銀行業の廃止、合併又は解散が、当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3内閣総理大臣は、第二十六条第一項又は第二十七条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした銀行から第一項の認可の申請があつた場合においては、当該銀行に対し、同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条の規定により第四条第一項の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第一項の認可の申請があつた場合も、同様とする。