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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第七条 (財務局長等への権限の委任)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(財務局長等への権限の委任)

第七条

第七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信用協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第五号から第六号の二までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 第三条第一項(第二号に係る部分を除く。)、第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第四項ただし書及び第六項、第四条の三第二項ただし書第五条の二第一項ただし書並びに第七条の四ただし書の規定並びに準用銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書及び第三十七条第一項第三号の規定による認可及び承認
  2. 第七条の三第一項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
  3. 第四条第二項第二号の規定による承認
  4. 第七条の二の規定、準用銀行法第十六条第一項の規定及び第四条第二項第三号の規定による届出の受理並びに準用銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理
  5. 準用銀行法第二十四条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
  6. 準用銀行法第二十五条第一項(準用銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による質問及び立入検査
  7. 六の二
    準用銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
  8. 準用銀行法第四十四条の規定による清算人の選任及び解任の請求
  9. 準用銀行法第四十六条第一項及び第二項の規定による意見の陳述

2前項第五号及び第六号に掲げる権限で信用協同組合の従たる事務所その他の施設(当該信用協同組合を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用協同組合の子法人等(準用銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用協同組合を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者以外の者で当該信用協同組合から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により、信用協同組合の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用協同組合の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

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