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銀行法 第十九条 (業務報告書等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(業務報告書等)

第十九条

銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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(清算人の任免及び清算の監督に関する経過措置)
附則

新法第四十四条及び第四十五条の規定は、施行日以後に銀行が解散した場合について適用し、施行日前に開始された清算に係る旧法第二十七条第二項及び第二十八条並びに第二十九条に規定する清算人の解任及び選任並びに監督については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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