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銀行法施行規則 第十八条 (業務報告書等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(業務報告書等)

第十八条

第十九条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては中間事業概況書、中間貸借対照表及び中間損益計算書)に分けて、別紙様式第一号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第一号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第二号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第二号の二))により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

2第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては事業概況書、貸借対照表及び損益計算書)に分けて、別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第四号の二))により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

3第十九条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この章、次章及び第三十五条第一項において同じ。)の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第五号により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

4第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第五号の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

5銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の二の規定により当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

6銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

7金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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