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預金保険法施行規則 第三十五条の十五 (納付金融機関等の負債)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(納付金融機関等の負債)

第三十五条の十五

第百二十六条の三十九第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類上の負債は、銀行法施行規則第十八条第四項に規定する別紙様式第五号の二若しくは同令第三十四条の二十四第二項に規定する別紙様式第十二号、長期信用銀行法施行規則第十七条第四項に規定する別紙様式第三号の二若しくは同令第二十五条の七第二項に規定する別紙様式第九号、信用金庫法施行規則第百三十一条第二項に規定する別紙様式第十三号の二若しくは第十四号の二、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第二項に規定する別紙様式第九号の二若しくは第十号の二、労働金庫法施行規則第百十三条第二項に規定する別紙様式第九号の二若しくは第十号の二、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十一条第四項に規定する別紙様式第四号、保険業法施行規則第五十九条第五項に規定する別紙様式第七号の三若しくは同令第二百十条の十第二項に規定する別紙様式第十五号、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第一項に規定する別紙様式第十七号の四若しくは同令第二百八条の二十三第一項に規定する別紙様式第十七号の五若しくは会社計算規則の規定に基づき作成した連結貸借対照表又はこれらに準ずるものに計上されている負債とする。

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