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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の十二 (事業報告書)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(事業報告書)

第二百八条の十二

第五十七条の三第一項の規定により特別金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の四により作成しなければならない。

2特別金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。

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