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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の十一 (四半期経過後一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(四半期経過後一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)

第二百八条の十一

令第十七条の二の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。

2親会社が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 当該親会社の商号又は名称
  4. 特定書類(令第十七条の二の三第三項に規定する特定書類をいう。次号及び第四項において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
  5. 特定書類の提出に関し当該承認を必要とする理由

3前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該親会社の定款又はこれに代わる書面
  2. 前項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  3. 前項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期経過後三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後三月以内(直前四半期に係る当該特定書類の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る第二項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る当該特定書類について、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。

5金融庁長官は、前項の特別金融商品取引業者が毎四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

  1. 当該四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
  2. 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

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