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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の十 (親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等)

第二百八条の十

第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。

2第五十七条の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。

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