(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等)
第二百八条の十
法第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
- 一
- 二
2法第五十七条の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。
法第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
2法第五十七条の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。