(納付金融機関がその経営を支配している法人)
第三十五条の十四
法第百二十六条の三十九第四項に規定する納付金融機関(同項に規定する納付金融機関をいう。)がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該納付金融機関の金融機関等子法人等(当該納付金融機関の子会社を除く。)とする。
法第百二十六条の三十九第四項に規定する納付金融機関(同項に規定する納付金融機関をいう。)がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該納付金融機関の金融機関等子法人等(当該納付金融機関の子会社を除く。)とする。