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預金保険法施行規則 第三十五条の十四 (納付金融機関がその経営を支配している法人)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(納付金融機関がその経営を支配している法人)

第三十五条の十四

第百二十六条の三十九第四項に規定する納付金融機関(同項に規定する納付金融機関をいう。)がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該納付金融機関の金融機関等子法人等(当該納付金融機関の子会社を除く。)とする。

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