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預金保険法施行規則 第三十五条の四 (金融機関等とみなされる事由)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(金融機関等とみなされる事由)

第三十五条の四

第百二十六条の二第十三項に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 特定認定に係る者の銀行法第四十七条第一項、長期信用銀行法第四条第一項、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項若しくは第百八十五条第一項若しくは金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失つたこと。
  2. 特定認定に係る者の銀行法第五十二条の十七第一項若しくは第三項、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項若しくは保険業法第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項の内閣総理大臣の認可が取り消されたこと又は当該認可が効力を失つたこと。
  3. 特定認定に係る者の金融商品取引法第二十九条の内閣総理大臣の登録が取り消されたこと又は当該登録が効力を失つたこと。
  4. 特定認定に係る者の金融商品取引法第五十七条の十二第一項の内閣総理大臣の指定若しくは貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号の金融庁長官の指定が解除されたこと又はこれらの指定が効力を失つたこと。
  5. 特定認定に係る者に対して破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定その他これらに準ずる事由が生じ、当該特定認定に係る者を金融機関等子法人等(法第百二十六条の二第五項に規定する金融機関等子法人等をいう。第三十五条の十二及び第三十五条の十四において同じ。)とする金融機関等と当該特定認定に係る者との間に有効な支配従属関係が存在しないこととなつたこと。
  6. その他前各号に掲げるものに準ずる事由により特定認定に係る者が金融機関等に該当しないこととなつたこと。

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