(回収等停止要請の対象となる回収等)
第三十五条の五
法第百二十六条の十四に規定する債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使は、特別監視金融機関等(法第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいう。附則第三条の三の二において同じ。)に対する債権の債権者として当該特別監視金融機関等に対し行う裁判上又は裁判外の行為の全部又は一部とする。
法第百二十六条の十四に規定する債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使は、特別監視金融機関等(法第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいう。附則第三条の三の二において同じ。)に対する債権の債権者として当該特別監視金融機関等に対し行う裁判上又は裁判外の行為の全部又は一部とする。