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預金保険法 第百二十六条の十四 (回収等停止要請)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(回収等停止要請)

第百二十六条の十四

機構は、特別監視金融機関等の債権者(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行(以下「外国銀行」という。)の債権者)である金融機関等が特別監視金融機関等に対し債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使をすることにより、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、当該金融機関等に対し、事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間、当該権利の行使をしないことの要請をしなければならない。

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