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預金保険法 第百二十六条の十五 (破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣の意見等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣の意見等)

第百二十六条の十五

内閣総理大臣は、特別監視金融機関等に対し破産手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)、再生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)、更生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)、特別清算開始(特別監視金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項(保険業法第二百十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による清算の開始)又は外国倒産処理手続の承認(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国倒産処理手続の承認)の申立てが行われたときは、当該申立てについての決定又は命令がなされる前に、裁判所に対し、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講じられている旨の陳述その他の当該特別監視金融機関等に関する事項の陳述をし、当該決定又は命令の時期その他について意見を述べることができる。

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