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預金保険法 第百二十六条の十六 (差押禁止動産等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(差押禁止動産等)

第百二十六条の十六

特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等の業務に係る動産又は債権であつて、特定合併等により第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等又は同項に規定する特定救済持株会社等に承継又は譲渡されるもの(内閣総理大臣(特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が指定するものに限る。)は、差し押さえることができない。

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