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預金保険法 第百二十六条の十七 (資産の国内保有)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(資産の国内保有)

第百二十六条の十七

内閣総理大臣(特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)は、特定認定に係る金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、当該金融機関等に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。

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