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預金保険法施行令
昭和四十六年政令第百十一号
政令
· 条文 156 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(長期信用銀行債等)
第一条の三
(劣後特約付社債)
第一条の四
(劣後特約付金銭消費貸借)
第二条
(借入金の限度額)
第三条
(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)
第三条の二
(決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金)
第四条
(仮払金の最高限度額)
第五条
(仮払金の支払対象となる預金等)
第六条
(保険金の額の計算上除かれる一般預金等)
第六条の二
(利息等)
第六条の三
(保険基準額)
第六条の四
(一般預金等に係る債権の金利)
第六条の五
(一般預金等に係る保険金の額の特例)
第六条の六
(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)
第七条
(保険金の額の計算上除かれる決済用預金)
第七条の二
(決済用預金に係る保険金の額の特例)
第七条の三
(遺族等)
第七条の四
(遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなされる部分)
第八条
(保険金の支払に係る公告事項)
第九条
(仮払金の支払に係る公告事項)
第十条
(保険金等の支払期間の変更)
第十一条
(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)
第十一条の二
(保険金の支払の保留)
第十一条の三
(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)
第十二条
(金融機関による合併等を援助するための行為)
第十三条
(財務内容の健全性の確保等のための方策)
第十三条の二
(資金援助に係る取得優先株式等)
第十四条
(業務の継続の特例に係る承認の申請)
第十四条の二
(資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第十四条の三
(資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第十四条の四
(追加資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用)
第十四条の五
(追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)
第十四条の六
(追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第十四条の七
(追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第十四条の八
(金融機関が行う資金決済に係る取引)
第十四条の九
(金融業を営む者)
第十四条の十
(金融機関が負担する債務)
第十五条
(預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)
第十六条
(預金等債権の買取りに要した費用)
第十七条
(概算払額の計算上除かれるもの)
第十八条
(預金等債権の買取りに係る公告事項)
第十九条
(預金等債権の買取期間の変更)
第二十条
(精算払に係る公告事項)
第二十一条
(預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額)
第二十二条
(預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例)
第二十三条
(資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第二十四条
(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第二十四条の二
(再承継金融機関等に対する資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用)
第二十四条の三
(再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)
第二十四条の四
(再承継金融機関について準用する法の規定の読替え)
第二十四条の五
(再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二十四条の六
(再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二十五条
(経営の健全化のための計画)
第二十五条の二
(優先出資の発行による登記の特例)
第二十五条の三
(第一号措置に係る取得株式等)
第二十五条の四
(法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画)
第二十五条の五
(対象金融機関の組織再編成の認可の要件)
第二十五条の六
(承継金融機関が提出する経営健全化計画)
第二十五条の七
(承継子会社が提出する経営健全化計画)
第二十五条の八
(対象金融機関以外の発行金融機関等の組織再編成の認可の要件)
第二十五条の九
(法第百八条の三第七項の規定により提出する経営健全化計画)
第二十五条の九の二
(第一号措置に係る取得株式等の規定の準用)
第二十五条の十
(法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)
第二十六条
(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え)
第二十七条
(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
第二十八条
(国庫への納付手続)
第二十九条
(危機対応業務に係る借入金の限度額)
第二十九条の二
(我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者)
第二十九条の三
(特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の四
(資産の国内保有)
第二十九条の五
(特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第二十九条の六
(経営の健全化のための計画)
第二十九条の七
(特定劣後特約付社債)
第二十九条の八
(法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)
第二十九条の九
(特定株式等の引受け等の決定等について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の十
(特定第一号措置に係る取得特定株式等)
第二十九条の十一
(法第百二十六条の二十五第三項の規定により提出する経営健全化計画)
第二十九条の十二
(対象金融機関等の組織再編成の認可の要件)
第二十九条の十三
(承継金融機関等が提出する経営健全化計画)
第二十九条の十四
(承継子法人等が提出する経営健全化計画)
第二十九条の十五
(特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の十六
(対象金融機関等以外の特定金融機関等の組織再編成の認可の要件)
第二十九条の十七
(法第百二十六条の二十六第七項の規定により提出する経営健全化計画)
第二十九条の十八
(特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の十九
(特定第一号措置に係る取得特定株式等の規定の準用)
第二十九条の二十
(法第百二十六条の二十六第八項において準用する法第百二十六条の二十五第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)
第二十九条の二十一
(特定劣後特約付金銭消費貸借)
第二十九条の二十二
(金融機関等による特定合併等を援助するための行為)
第二十九条の二十三
(特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第二十九条の二十四
(特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係る承認の申請)
第二十九条の二十五
(特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第二十九条の二十六
(特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第二十九条の二十七
(特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の二十八
(特定資金援助に係る取得特定優先株式等)
第二十九条の二十九
(追加的特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二十九条の三十
(追加的特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二十九条の三十一
(追加的特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二十九条の三十二
(追加的特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の三十三
(追加的特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)
第二十九条の三十四
(協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額)
第二十九条の三十五
(特定承継金融機関等について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の三十六
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の三十七
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二十九条の三十八
(特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二十九条の三十九
(特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二十九条の四十
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の四十一
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)
第二十九条の四十二
(特定負担金の納付等について準用する法の規定の読替え)
第二十九条の四十三
(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例に関する読替え)
第二十九条の四十四
(資産価値の減少防止のための資金の貸付けについて準用する法の規定の読替え)
第三十条
(事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第三十条の二
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例により変更することができる契約の条項)
第三十条の三
(法第百三十一条の二第三項の政令で定める期間)
第三十一条
(受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)
第三十二条
(受益権の買取請求権を有する信託)
第三十三条
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)
第三十三条の二
(根抵当権の譲渡に係る特例に関する読替え)
第三十三条の三
(課税の特例を受ける者の範囲等)
第三十四条
(保険料の額の端数計算等)
第三十五条
(金融機関の解散等の場合等における保険料の取扱い)
第三十六条
(解散等の翌年度における保険料の取扱い)
第三十七条
(概算払額等の端数計算)
第三十八条
(都道府県知事への通知)
第三十九条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第四十条
(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)
第四十一条
(財務局長等への権限の委任)
第四十二条
第二条の二
(保険金の額の計算上除かれる預金等)
第二条の三
(特定預金)
第二条の四
(保険金の額の特例)
第二条の五
(保険料の額の計算上除かれる預金等)
第二条の六
(保険料の額の端数計算等)
第二条の六の二
(決済用預金に係る利息等の額等)
第二条の七
(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)
第二条の八
(協定の定めによる業務により生じた利益の額)
第二条の九
(協定の定めによる業務により生じた損失の額)
第二条の十
(承継協定銀行について適用する法の規定の読替え)
第二条の十一
(再承継金融機関等に対する資金援助について準用する法の規定の読替え)
第二条の十二
第二条の十二の二
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第二条の十二の三
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二条の十二の四
(特定再承継金融機関等に係る業務の継続の特例に係る承認の申請の規定の準用)
第二条の十二の五
(特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二条の十二の六
(特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二条の十二の七
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
第二条の十二の八
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)
第二条の十三
(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額)
第二条の十四
(機構が特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する法の規定の読替え)
第二条の十五
(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた損失の額)
第二条の十六
(一般勘定で経理する業務)
第二条の十七
(特定負担金の決定に係る報告事項)
第三条の三
(特例業務基金の使用額の算定基準日)
第三条の四
(特例業務基金の使用から控除される金額等)
第三条の五
(国債の処分)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)