(保険金の額の計算上除かれる決済用預金)
第七条
法第五十四条の二第一項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。
- 一他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金
- 二預金等に係る不当契約の取締に関する法律第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金
法第五十四条の二第一項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。
第三十七条第二項の規定は、同項に規定する労働金庫につき、金融庁長官及び財務大臣が法附則第十六条第二項の規定による認定を行つたとき、並びに金融庁長官及び財務大臣が法附則第十七条第二項の規定により特別払戻率を定めたときについて準用する。