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預金保険法施行令 第七条の二 (決済用預金に係る保険金の額の特例)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(決済用預金に係る保険金の額の特例)

第七条の二

法第五十四条の二第二項において準用する法第五十四条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第五十四条の二第一項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十三条第四項の仮払金の支払及び法第六十九条の三第一項(法第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。

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