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預金保険法 第百二十七条 (預金等の払戻しのための資金の貸付け)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(預金等の払戻しのための資金の貸付け)

第百二十七条

第六十九条の三の規定は、同条第一項各号に掲げる者から支払対象預金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象預金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。

2機構は、第六十九条の三第一項各号に掲げる者が行う前項に規定する支払対象預金等の払戻しに係る事務に要する費用を負担することができる。

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