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預金保険法 第六十九条の三 (決済債務の弁済のための資金の貸付け)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(決済債務の弁済のための資金の貸付け)

第六十九条の三

機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

  1. 第七十四条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関
  2. 破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において金融機関であつた者に限る。)
  3. 破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
  4. 更生手続開始の決定を受けた破綻金融機関
  5. 会社更生法第三十条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
  6. 民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
  7. 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
  8. 特別清算開始の命令を受けた者(当該命令に係る解散をする前において金融機関であつた者に限る。)

2第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「を当事者とする合併等に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。

3第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該金融機関に係る破産手続、更生手続、再生手続又は特別清算手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。

  1. 第一項第二号に掲げる者当該破産手続開始の決定
  2. 第一項第四号に掲げる破綻金融機関当該更生手続開始の決定
  3. 再生手続開始の決定を受けた破綻金融機関当該再生手続開始の決定
  4. 第一項第八号に掲げる者当該特別清算開始の命令

4第一項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第六十四条第二項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。

5第一項第二号又は第八号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の適用については、金融機関とみなす。

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