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破産法 第九十一条 (保全管理命令)

平成十六年法律第七十五号法律
(保全管理命令)

第九十一条

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、債務者(法人である場合に限る。以下この節、第百四十八条第四項及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

2裁判所は、前項の規定による処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。

3前二項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。

4裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

5保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

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