(保全管理命令の申立て等)
第四百九十五条
金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法第九十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第九十一条第一項の規定による処分又は同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法第九十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第九十一条第一項の規定による処分又は同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。