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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百九十六条 (破産事件の管轄、移送及び通知の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(破産事件の管轄、移送及び通知の特例)

第四百九十六条

金融機関等に係る破産事件についての破産法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者)の数が千人以上であるものとみなす。

2金融機関等に係る破産事件についての破産法第三十一条第五項の規定の適用については、知れている破産債権者の数が千人以上であるものとみなす。

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