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預金保険法 第百二十七条の二 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け)

第百二十七条の二

機構は、次に掲げる者からその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

  1. 特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等
  2. 破産手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
  3. 破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
  4. 更生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
  5. 会社更生法第三十条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項若しくは第百八十七条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
  6. 民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
  7. 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
  8. 特別清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等を除く。)、会社法第八百二十二条第一項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等に限る。)、銀行法第五十一条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)又は保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。)

2第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と、同条第四項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。

3第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該金融機関等に係る破産手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続)、更生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続)、再生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続。第三号において同じ。)又は特別清算手続(金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条(保険業法第二百十三条において準用する場合を含む。)、銀行法第五十一条又は保険業法第二百十二条の規定による清算手続)における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める行為より前にされたものとみなす。

  1. 第一項第二号に掲げる特定破綻金融機関等当該破産手続開始の決定
  2. 第一項第四号に掲げる特定破綻金融機関等当該更生手続開始の決定
  3. 再生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等当該再生手続開始の決定
  4. 第一項第八号に掲げる特定破綻金融機関等当該特別清算開始の命令(金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定による清算の開始)

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