条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第二十七条 (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)

第二十七条

法第百二十三条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第百二十一条第一項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額(第四号から第十一号までに規定する業務に係る費用の金額を除く。)
  2. 取得株式等若しくは法第百八条第二項(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)に規定する取得貸付債権又は取得特定株式等(法第百二十六条の二十四第二項(法第百二十六条の二十五第四項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)に規定する取得特定株式等をいう。以下同じ。)若しくは法第百二十六条の二十四第二項(法第百二十六条の二十五第四項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)に規定する取得特定貸付債権から生じた果実に相当する金額
  3. 法第百二十六条の五第四項において準用する会社更生法第八十一条第一項の規定に基づき受けた費用の前払及び報酬の金額
  4. 法第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
  5. 法第百二十六条の三十一又は第百二十六条の三十八第七項において準用する法第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
  6. 法第百二十六条の三十二第四項において準用する法第六十四条第一項の決定に基づく追加的特定資金援助(法第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
  7. 法第百二十六条の三十五第一項又は第二項の規定による出資に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
  8. 法第百二十六条の三十七において準用する法第九十八条第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
  9. 法第百二十六条の三十七において準用する法第九十九条の規定による損失の補塡に係る業務に係る費用の金額及びその明細
  10. 法第百二十七条の二第一項又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
  11. 十一
    法第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等(法第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいう。以下同じ。)及び協定特定承継金融機関等(法第百二十六条の三十七において読み替えて準用する法第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。第二十九条の三十四及び附則第二条の十七において同じ。)に係るものに限る。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
  12. 十二
    その他内閣府令・財務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第二十七条(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え) 預金保険法施行令 目次 第二十八条(国庫への納付手続) →