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預金保険法 第百二十六条の十九 (金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)

第百二十六条の十九

機構は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等から資金の貸付け等(我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。)の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付け又は債務の保証を行う旨の決定をすることができる。

2機構は、前項の規定による貸付けを行つたとき、又は同項の規定による債務の保証に係る債務を弁済したときは、当該貸付け又は当該債務の保証に基づく求償権に係る金融機関等の財産について他の債権者に先立つて当該貸付けに係る債権の弁済を受ける権利又は当該求償権の行使により弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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