(特定第一号措置に係る特定認定の取消し)
第百二十六条の二十
内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等が第百二十六条の二第一項第二号に掲げる金融機関等に該当するときは、会議の議を経て、当該特定認定を取り消すことができる。
2第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定による特定認定の取消しについて準用する。
内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等が第百二十六条の二第一項第二号に掲げる金融機関等に該当するときは、会議の議を経て、当該特定認定を取り消すことができる。
2第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定による特定認定の取消しについて準用する。