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預金保険法施行令 第三十九条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第三十九条

法第百三十九条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第十一条の規定による認可
  2. 法第百二条第一項及び第百四条第八項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定
  3. 法第百二十六条の二第一項の規定による特定認定
  4. 法第百二条第三項及び第百二十六条の二第四項の規定による決定
  5. 法第百三条第一項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百五条第七項並びに第百六条第四項の規定による法第百二条第一項の認定の取消し
  6. 法第百二十六条の二十第一項、第百二十六条の二十一第二項、第四項及び第五項並びに第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第七項及び第百六条第四項の規定による法第百二十六条の二第一項の特定認定の取消し
  7. 法第百二条第二項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二第三項(法第百二十六条の二十第二項並びに第百二十六条の二十一第三項及び第七項並びに第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
  8. 法第百二条第五項及び第百二十六条の二第五項の規定による期限の設定
  9. 法第百二条第六項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)、第百五条第八項並びに第百六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二第七項(法第百二十六条の二十第二項並びに第百二十六条の二十一第三項及び第七項並びに第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告
  10. 法第百二条第八項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)、第百五条第八項並びに第百六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二第九項(法第百二十六条の二十第二項並びに第百二十六条の二十一第三項及び第七項並びに第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告
  11. 十一
    法第百四条第一項及び第百二十六条の二十一第一項の規定による計画の受理
  12. 十二
    法第百四条第六項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十一第六項(第二十九条の九の規定により読み替えられた法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
  13. 十三
    法第百三十七条の三第一項の規定による決定並びに同条第四項の規定による通知及び公告

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