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預金保険法 第百五条 (株式等の引受け等の決定)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(株式等の引受け等の決定)

第百五条

機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関から第百二条第五項の規定により定められた期限内に第一号措置(当該金融機関に対する株式等の引受け等に限る。以下この項において同じ。)に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第三項から第六項まで、第百八条及び第百十条第一項において同じ。)に対し、当該金融機関と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。

2機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第百二条第五項の規定により定められた期限内に第一号措置(当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。)に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。

3第一項の申込みを行つた金融機関又は前項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第一号措置に係る認定に係る金融機関(以下この章において「対象子会社」という。)は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(銀行持株会社等が同項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画(経営の健全化のための計画をいう。以下この章において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。

4内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第一項又は第二項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。

  1. 機構が第一号措置により取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
    1. 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
    2. 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
    3. 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
  2. 銀行持株会社等が第二項の申込みをしたときは、当該銀行持株会社等がその財産をもつて債務を完済することができない銀行持株会社等でないこと。
  3. 経営健全化計画の確実な履行等を通じて、当該金融機関の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
    1. 経営の合理化のための方策
    2. 経営責任の明確化のための方策
    3. 株主責任の明確化のための方策

5内閣総理大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。ただし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合は、この限りでない。

6内閣総理大臣は、第一項又は第二項の決定を行つたときは、その旨を第一項の申込みをした金融機関又は第二項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。

7内閣総理大臣は、第一項又は第二項の申込みに係る第一号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、第一項の申込みをした金融機関又は第二項の申込みをした銀行持株会社等の対象子会社が受けた第一号措置に係る認定を取り消すものとする。

8第百二条第二項、第六項及び第八項並びに前条第六項及び第八項の規定は前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて、同条第九項の規定はこの項において準用する同条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、それぞれ準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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