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預金保険法 第百三条 (第一号措置に係る認定の取消し)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(第一号措置に係る認定の取消し)

第百三条

内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百五条第四項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る金融機関が前条第一項第二号に掲げる金融機関に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。

2前条第二項、第六項及び第八項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

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