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預金保険法 第百二条 (金融危機に対応するための措置の必要性の認定)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)

第百二条

内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第八章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。

  1. 金融機関(次号に掲げる金融機関を除く。)当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による当該金融機関に対する株式等の引受け等又は当該金融機関を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社又は長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下第百八条の三までにおいて同じ。)とする銀行持株会社等(第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る。以下第百八条の四までにおいて同じ。)が発行する株式の引受け(以下この章及び第百三十五条第四項において「第一号措置」という。)
  2. 破綻金融機関又はその財産をもつて債務を完済することができない金融機関当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。)
  3. 破綻金融機関に該当する銀行等であつて、その財産をもつて債務を完済することができないもの第百十一条から第百十九条までの規定に定める措置(以下この章において「第三号措置」という。)

2内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる金融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金融機関に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関の自己資本における取扱いを決定するものとする。

4第三号措置に係る認定は、第二号措置によつては第一項の支障を回避することができないと認める場合でなければ、行うことができない。

5内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る金融機関又は当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第百五条第一項又は第二項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。

6内閣総理大臣は、認定を行つたときは、その旨及び当該認定が第一号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る金融機関、当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

7内閣総理大臣は、第三項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。

8内閣総理大臣は、認定を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

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