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預金保険法 第百一条の二

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百一条の二

機構は、金融機関の財務内容の健全性の確保を通じて信用秩序の維持に資するため、金融機関(破綻金融機関、承継銀行、第百十一条第二項に規定する特別危機管理銀行、第百二十六条の二第一項第二号に規定する特定第二号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融機関及び特定承継銀行を除く。以下この条において同じ。)が保有する貸付債権又はこれに類する資産として内閣府令・財務省令で定める資産(以下この項において単に「貸付債権」という。)のうち、当該貸付債権の債務者又は保証人が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。)であつて当該貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあること、当該貸付債権に係る担保不動産につきその競売への参加を阻害する要因となる行為が行われることが見込まれることその他の金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情があるもの(以下「特定回収困難債権」という。)の買取りを行うことができる。

2機構は、前項の規定による特定回収困難債権の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。

3機構は、金融機関から特定回収困難債権の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る特定回収困難債権の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

4機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

5機構は、第三項の規定による特定回収困難債権の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該金融機関との間で当該特定回収困難債権の買取りに関する契約を締結するものとする。

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